生命保険は財産分与の対象とはなりますか?

生命保険のような貯蓄性のある保険金は財産分与の対象となると考えられます。

そして、財産分与が夫婦共同で作り上げた財産の清算であることから、裁判の実務では,別居時の解約返戻金の額を精算すべき対象財産の額とすることが多いようです。

なお,婚姻前に保険契約が締結されており,婚姻後も引き続き保険料を支払っているような場合には,特有財産に相当する金額を解約返戻金の金額から控除する必要があります。

財産分与につき、ご質問のある方は弁護士にご相談ください。

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