養育費

養育費につきご説明いたします。

養育費とは

養育費とは、未成熟な子供が社会人として自活できるまでに必要な費用を言います。

離婚に伴い、子供を引き取る親は、もう一方の親に対して、養育費を請求することができます。

この養育費についても、離婚の父母で金額的に合意に至ることができるのであれば、その金額にしてもかまいません。但し、話し合いを行う前提として、養育の裁判手続きになった場合に、どのような金額になるのかをある程度把握しておく必要があります。

養育費の算定方法

養育費の算定については、実務上、養育費算定表による算定が広く利用されており、養育費の調停や審判なでも参考にされます。使い方も容易なので、当事者間で話し合いを行う場合などには、この養育費算定表の金額は把握しておくとよいでしょう。

この養育費算定表は、通常の範囲の個別事情は考慮されており、特別な事情の場合しかその金額は増減額されません

よく問題になる例

・子供の私立学校や塾に通う費用
養育費算定表の特別の事情といえる場合もあります。父母の経済的な事情や教育水準を考慮し、私立学校等に通わせることが相当で、払う方も了承していたような事情があれば、金額が加算されることもあります。

・婚姻中に購入した不動産の住宅ローンの取り扱い
原則として特別の事情にはあてはまりません(財産分与等で清算が予定されているため)。但し、不動産が離婚時にオーバーローンの状態の場合には、養育費を減額するという場合もあります。

養育費の支払い方法と期間

養育費は通常分割金として毎月受領しますが、場合によっては一括での支払を受けることもあります。この場合には、贈与税に注意する必要があります。

養育費は、審判等の裁判手続きになった場合には、通常、終了時期は、20歳までとされます。

子供を大学に通わせる必要がある場合には、柔軟に話し合いをすることが必要です。

養育費の請求の方法

まず、離婚の話し合いとともに養育費の話し合いも行います。

話し合いがまとまった場合には、請求する側は、後に未払いになった時のことも考えて、離婚の公正証書にしておくのもよいでしょう。

養育費の話し合いがまとまらない場合には、離婚の調停・裁判の手続きと一緒に養育費の支払いを求めます。

離婚を先にした場合には、後で養育費のみの調停を起こすことも可能です。この調停で金額に折り合いがつかない場合には、自動的に養育費の審判(双方の主張や・証拠をもとに裁判官が金額を決定します。)になります。

この養育費の調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

費用は、

  • 子供一人につき収入印紙代1200円
  • 郵券代(家庭裁判所でお尋ねください。)

がかかります。

離婚のご相談・お問い合わせはこちら

養育費に関するご質問一覧

このページの先頭へ

inserted by FC2 system