離婚原因

離婚原因につきご説明いたします。

民法の定める離婚原因

相手が離婚を拒否している場合に、裁判をすることにより、必ず離婚ができるわけではなく、離婚の原因が必要とされています。

民法では770条1項は、離婚の原因として

  • 不貞行為があった場合(1号)
  • 悪意の遺棄があった場合(2号)
  • 3年以上生死が不明な場合(3号)
  • 強度の精神病の状態である場合(4号)
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合(5号)

を定めています。

不貞行為があった場合(1号)について

異性との性行為をいい、一時的なものか継続的なものかは問いません。

実際の裁判では、相手方が不貞行為を認めていない場合や性行為の現場の写真等の証拠まで取得できず、「不貞行為」の証明が難しい場合もあります。しかし、この場合でも、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められることもあります。

証拠の例)現場の写真、メール、写メール、電話記録、手紙、手帳の記載

悪意の遺棄があった場合(2号)について

正当な理由もなく、同居や協力をせずに生活費の負担をしないような場合が該当します。

しかし、実際の裁判では、この離婚事実自体が争点になるというよりは、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」の事情として主張されることも多いです。

3年以上生死が不明な場合(3号)について

単なる行方不明や音信不通では足りず、死亡の可能性が相当程度にあることが必要です。

これについても、実際の裁判では、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」の事情として主張されることも多いです。

強度の精神病の状態である場合(4号)について

回復が困難なほどの強度の精神病にかかっている場合をいいます。

なお民法770条2項は、諸般の事情を考慮して、裁判所が離婚を認めないことを認めています。相手方が精神病の場合には、精神病の状況にある相手方の今後の生活のための経済的負担や実際の療養看護の体制が十分かどうかなどが離婚が認められるかどうかの要素として争点になります。

証拠の例)診断書

婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合(5号)について

この5号には裁判上様々な離婚原因が該当するものとして主張されています。

相手からの暴行・虐待

基本的に離婚原因として認められます。

証拠の例)診断書、怪我の状況の写真、録音・録画等

勤労の意欲がない・多額の借財

相手が働けるのに働かない、多額の借金がある等により結婚生活を継続させるのに困難である場合には離婚が認められることがあります。

宗教への没頭

家庭生活が行えないほど宗教に没頭している場合には、離婚が認められることがあります。

証拠の例)宗教の資料、物品等

犯罪行為、服役

犯罪行為を犯したり、服役している場合には、結婚生活が困難になったり、名誉に多大な影響を与える場合には、離婚が認められることがあります。

4号に該当しない疾病

家庭生活に支障が生じるほどの疾病がある場合にも離婚が認められることがあります。

証拠の例)診断書

相手の親族と仲が悪い

相手方がその親族に加担したり、仲が良くなる努力をしない場合には離婚が認められることがあります。

性格の不一致

これだけで、直ちに離婚が認められるのは難しいが、他の要素とあわさって離婚が認められることがあります。

裁判でどのような場合に離婚が認められるか

離婚の裁判においては、通常上記の1~4号に該当することだけでなく、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を主張することが一般的です。

そして、婚姻当事者双方が、親権や慰謝料や財産分与で合意に至っていないが、離婚については合意しており、婚姻を継続する意思がない場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚が認められます。

次に、裁判で離婚が認められる重要な要素としては、別居の期間があります。別居の期間が相当程度長期間の場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚が認められます。

あとは上記の各離婚事由を検討して裁判所が 「婚姻を継続しがたい重大な事由」を認めた場合に離婚が認められます。

離婚のご相談・お問い合わせはこちら

このページの先頭へ

inserted by FC2 system