慰謝料

離婚の慰謝料につきご説明いたします。

離婚の慰謝料の相場

慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償であり、離婚の原因を作った配偶者が慰謝料を支払います。

この慰謝料の金額は、離婚の原因となる責任の大きさの度合い、婚姻期間の長短、相手方の資力・収入などの事情を総合的に考慮して裁判所が決定します。

実際の裁判では、200万円から300万円と認定される裁判例が多数です。

慰謝料の請求方法

当事者の話し合いで、離婚の慰謝料について合意できない場合には、調停や訴訟(裁判)の中で、慰謝料を請求することが通例です。なお、慰謝料のみの裁判を行うことも可能です。

慰謝料の消滅時効の起算点

離婚の慰謝料は厳密には①離婚自体により配偶者としての地位を失うことによる精神的損害に対する慰謝料(離婚自体慰謝料)と②離婚原因である相手方の個別的な行為(浮気・暴力等)により生じた精神的損害に対する慰謝料(離婚原因慰謝料)とに分けられます。

但し、実際の多くの裁判例においては、両者を区別して扱っていません。 この離婚による慰謝料は3年で消滅時効にかかります。但し、消滅時効の起算点は、離婚の成立とともに開始するというのが判例です。

「配偶者の有責・不法な行為に因って離婚するのやむなきに至り、精神的苦痛を被ったことを理由として、その損害の賠償を求める場合には、相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立した時に初めて、相手方の行為が不法行為であることと、「損害」の発生を知ったことになる。(最判昭46.7.23民集25巻5号805頁)

慰謝料の遅延損害金の起算点

実務上は、①②を明確に区別せずに、離婚成立の日すなわち離婚判決確定の日からとすることが多いようです。

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慰謝料に関するご質問一覧

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