協議離婚

協議離婚で検討すべき事項や協議離婚の手続につきご説明いたします。

協議離婚とは

離婚の協議を行う際には、裁判になった場合に、
・そもそも離婚はできるのか否か
・慰謝料は請求できるのか否か
・親権者はどちらになる可能性が強いのか
・養育費はどのようになるのか
・子供との面談はどうなるのか
・財産分与はどのように行うのか
・年金の分割はどのようになるのか
・慰謝料等につき相手方から回収することは可能なのか

等につき、一応の見込みを考えた上で、話し合いを行う必要があります。

そのような離婚の協議のために予備知識を入れておくためにも、弁護士へのご相談をお勧めいたします。

相手方と話し合いの末、離婚について合意に至っている場合には、協議離婚ができます。

なお、離婚の条件(慰謝料、財産分与、養育費等)について、相手方と合意にいたった場合には、金銭を請求することになる当事者の方は、後の紛争を防止するためや未払養育費や慰謝料等の回収を容易にするために公正証書を作成しておくほうがよいでしょう。
協議離婚の際の同意書の作成や公正証書の作成につき、ご質問等がございましたら、当事務所にご相談ください。

協議離婚の手続

協議離婚は、離婚届を夫婦の本籍地又は届出人たる夫又は妻の所在地(届出当時の住所・居所・一時停滞在地)の市町村役場に届け出ることによって成立します。
なお本籍地以外の市町村役場に提出するときは、戸籍謄本が必要になります。

なお、未成年の子があるときは必ず親権者を決めて離婚届出用紙に記載しなければならないため(民法819条1項)、記載していないと離婚届は受理されません。
したがって、離婚すること自体に夫婦に争いがなくても、親権者について争いがあるときは、協議離婚はできません。

離婚自体に一方当事者が反対している場合・親権について合意に至れない場合・離婚の金銭的問題について合意に至らず結果的に相手方が離婚に同意しない場合等の協議離婚ができない場合には、弁護士に依頼して交渉を行ったり、調停を行うという流れに進むことになります。

協議離婚の手続・交渉・調停等につき、ご質問のある場合には、ご相談ください。

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