離婚調停

離婚調停の手続きや内容につきご説明いたします。

離婚調停について

当事者同士での離婚の話し合いが合意にいたらない場合には、裁判所において調停を行うことができます。
なお、法律で、調停を行わずに、いきなり裁判を行うということは原則できないことになっているため(調停前置主義、家事審判法18条)、裁判の前に調停を行う必要があります。

この離婚調停については、自らの主張する離婚原因や慰謝料・財産分与に関する主張や資料・証拠を整理して、裁判所において主張・提出する必要があるため、当弁護士事務所としては、調停においても、弁護士を使用することをお勧めしております。
離婚の調停手続きにつきご質問等がございましたら、ご相談ください。

調停の申立ての方法

調停の申立は、原則的には、相手方の住所地の家庭裁判所で行います。

申立には、

  • 申立書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 財産分与に不動産が関係する場合は不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 年金分割の請求をする場合には年金分割のための情報通知書

等を提出して、調停の申し立てを行います。

費用としては収入印紙代が1200円、郵券代が800円程度必要です。

手続きが難しいという場合には、弁護士が代わりに調停手続きを行うことができますので、お気軽にご相談ください。

調停手続で行うこと

調停の手続きにおいては、調停委員と当事者(及び代理人弁護士)で話し合いを行います。

ここで、

  • 「お互いに離婚をすることには同意するのか否か」
  • 「どちらが子供の親権者となるか(親権者の指定)」
  • 「慰謝料はどうするのか」
  • 「子供の養育費はどうするのか」
  • 「子供との面接はどのようにするのか(面接交渉権)」
  • 「夫婦で作った財産をどう分けるか(財産分与)」
  • 「年金分割はどうするのか」

等の点につき、お互いに条件を言い合います。必要により、離婚原因や財産等に関する資料・証拠を提出します。

調停においては、合意に至らない事件でも2回程度、財産問題等の話し合いを行う場合には5回程度(事案によりより長期に至ることもあります。)は行われることとなります。
離婚の調停期日は、通常1か月から1か月半に一回程度の割合で開かれます。

この話し合いの中で、離婚の条件につき、合意に至ることができれば調停が成立します。また、合意に至れない場合には、調停不成立となります。

調停が成立した場合

離婚やその条件につき、双方合意にいたることができれば調停離婚が成立します。

調停が成立した場合には、その調停調書の記載は、確定判決と同一の効力を有することとなります。

なお、この調停には、弁護士が代理人についている場合でも、原則本人の出頭が要求され、調停離婚の成立には、必ず本人自身が家庭裁判所に出頭する必要があります。(相手方と顔を合わせたくない事情があれば、相手方と顔を合わせないような配慮も裁判所に行ってもらえます。)。

離婚調停が成立した場合、調停調書の謄本を添付して、調停成立の日から10日以内に市町村役場に届け出ます。申立人が上記の期間内に届け出を行わないときは、相手方が届出をすることができるとされています(戸籍法77条1項、63条2項)。
なお戸籍の実務上、調停調書に「相手方からの申出により、調停離婚する」旨の文言が記載された場合には、相手方からも届出をすることができるとされています。(相手方の離婚の際の本籍や氏についての選択の便宜のため)。

調停不成立の場合

離婚すること自体に当事者が合意に至らない場合・離婚の条件面で話し合いがつかない場合・相手方が裁判所への不出頭を繰り返す場合には、調停による合意に至らないので調停不成立となります。
明らかに調停で合意にいたることが難しいような場合には、時間を浪費しないように早めに調停を不成立にするように調停委員に申し向けることも必要な場合があります。

この場合には、裁判離婚の手続きに進むことになります。

離婚の調停が不成立になり、離婚をしたい場合には、裁判を行う必要がありますが、裁判については、事実的な主張・法律的な主張や証拠を書面で適切に作成する必要があるため、弁護士のご利用をお勧めいたします。
まずは一度当事務所の弁護士相談をご利用ください。

離婚のご相談・お問い合わせはこちら

離婚調停に関するご質問一覧

このページの先頭へ

inserted by FC2 system