財産分与

離婚の財産分与につきご説明いたします。

財産分与とは

財産分与とは、離婚をした者の一方が、相手方に対して財産の分与を求める権利です。

財産分与は、大きく

  • ①婚姻中に夫婦で蓄えた共同財産の清算としての清算的財産分与
  • ②離婚後の生活の扶養としての意味合いの扶養的財産分与
  • ③離婚による慰謝料としての意味合いの財産分与

とに分けられます。

②は離婚後一方の生活につき扶養の必要があるような事情がある場合にのみ認められるものです。

③については、慰謝料的な要素を加味して財産分与を行うものですが、通常は慰謝料の金額で加味されるので、この点が重視されることはあまり多くはありません。

財産分与の中心的なものとして、夫婦が結婚生活中に二人で蓄えた財産をどのように精算するかという①が問題になります。

財産分与の詳細をお知りになられたい方は以下をご覧ください。
また財産分与でご質問のある場合には、離婚の弁護士相談をご利用ください。

財産分与の方法

財産分与については、協議離婚にあたって財産分与につき合意に至ることができれば、夫婦で自由に決めることができます。財産分与を受ける側としては、できるだけ取得できるときに現金をもらったり、預貯金や不動産の名義を移しておく必要があります。また、合意書や離婚の公正証書を作成するなどして合意された内容を書面化しておく方がよいでしょう。離婚の公正証書については離婚の公正証書をご覧ください。

協議離婚や調停において、財産分与の方法が決まらなかった場合には、一般的には、裁判と一緒に財産分与の申し立てや審理を行い、裁判所に判断をしてもらいます。

離婚を先にした場合には、財産分与のみを裁判所に申し立てることもできます。
但し、離婚から2年以内に申し立てる必要があるので注意が必要です。

財産分与は後述のように手続的に少し複雑な面もあるので、財産分与のある事件では、弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

また離婚の財産分与でご質問のある場合には、離婚の弁護士相談をご利用ください。

裁判になった場合の財産分与の割合

結婚生活において蓄えられた夫婦の財産をどのような割合で分けるかという財産分与の割合についても裁判所で争われることがあります。

現在の裁判実務では、夫婦それぞれ1:1の割合とするのが主流となっています。これは、離婚の当事者の一方が専業主婦の場合でもそのように認められるようになっています。
但し、夫婦一方の特別の才能や努力によって(芸術家等)、一般の家庭からみて多額の財産が形成されている場合などには、その割合は修正されます。

財産分与を申し立てる方法

離婚による財産分与は、相手方の持っている個別の財産を個々に現物で給付を求めるというものではなく、夫婦両方の資産・負債、夫婦それぞれが現在有する資産・負債を把握したうえで、一定額の財産給付を求めるものです。

従って、「金何万円を支払え」というように金銭給付を求めるのが原則です。 しかし、事案によっては、現物の給付を命じることが適切な事案もあり、その場合には「別紙物件目録記載の不動産について財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ」というように現物の財産の給付を求めます。

なお財産分与は、通常の訴訟のように、分与を求める額や方法を特定して申し立てをしなくても違法ではありませんが、実務上はなるべく訴状提出の段階から、分与を求める金額等を特定して行うことが一般的です。

財産分与の財産や資産価値の立証は、実務上は通常の裁判と同じように当事者がそれに関する主張を行い、その主張に関連する証拠を提出して行います。

実際の離婚の裁判では、相手方の資産がわからないということがよく問題になりますが、その場合には、裁判の早い段階で、相手方に開示を求め、調査嘱託や文書送付嘱託等によってなるべく財産を把握する必要があります。

財産分与を求める金額の計算の仕方

離婚の裁判で財産分与を行うときには、訴状等に
夫婦双方の財産及び負債とその価値・金額、財産・負債がいずれの名義かを明確にして行います。

実際の計算方法としては、

  • ① 夫婦の全体財産から全体の負債を控除します(実質的な夫婦の財産を把握する。)
  • ② ①に分与の割合を掛けて財産分与を請求する側が取得できる実質的な資産価値を把握します。
  • ③ 財産分与の請求する側の名義となっている共有財産から請求する側の負債を控除して、現在有する実質的な資産価値(財産-夫妻)を把握します。
  • ④ ②から③を控除します。

なお、一方が婚姻の前から所有していた財産や、婚姻中であっても相続などにより相手とは無関係に取得した財産については、特有財産として離婚による財産分与の対象とはなりません。
但し、婚姻中に夫婦で共同して作った財産であれば、一方の名義となっていても財産分与の対象となる財産に含めて考えます。

例) 夫名義の資産が4000万、負債が1000万、妻の資産が1000万、負債が500万円のとき

  • ① 夫婦の総資産(4000万+1000万)-(1000万+500万)=3500万
  • ② 1:1の分与割合とすると①の半分で1750万円
  • ③ 妻名義の現在の実質的な資産価値=1000万-500万=500万円
  • ④ 1750万-500万=1250万

妻は夫に対し、1250万円の財産分与を求めることができます。

財産分与でご質問のある場合には、離婚の弁護士相談をご利用ください。

財産分与の対象となる財産及びその価格の決定の基準時

財産分与を行うにはまず、

  • いつの時点の財産を財産分与の対象となる財産とするか

という点が問題になります。これは、どの時点の財産をもとに財産分与を考慮するかという問題です。

これについては、実務上の一般論としては、別居開始時に存在する共有財産を対象とします。

次に、対象とする財産を決めた場合に、次に、

  • 対象として確定した財産の財産価値をいつの時点の価値で把握するか

という点が問題になります。

この点については、裁判の口頭弁論終結時を基準として財産価値を把握します。
但し②につき実際上は、

  • 不動産については、不動産業者の査定書の金額
  • 預貯金については別居開始時の残高
  • 生命保険は、別居開始時の解約返戻金相当額
  • 株等の有価証券については、口頭弁論終結時の時価

によって計算することが多いようです。

財産分与でご質問のある場合には、離婚の弁護士相談をご利用ください。

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