子の引渡し

子の引渡しにつきご説明いたします。

子の引渡しの方法

  • 夫婦が別居している間に、相手方が子供を連れ去ってしまった場合
  • 離婚後、相談者の方が親権・監護権を取得したにもかかわらず、相手方が子供を連れ去った場合

等には、子の引き渡しを請求する必要があります。

相談者ご本人や弁護士により話し合いを行っても、相手方が応じない場合には、早期に家事審判を申し立てる必要があります。

なお、民法では、父母がいまだ婚姻中の場合に、子の監護権者を指定することができることを定めていませんが、夫婦が事実上離婚状態にある場合やそこまで至らない場合でも、子の監護権者の指定の審判(それに付随する子の引き渡しも)を申し立てることができるとされており、実務上も認められています。

なお、早急に子の引き渡しを求める必要がある場合には、子の監護権者の指定と子の引き渡しの審判を申し立てるのと同時に、子の引渡しの保全処分を申し立てます。
この手続きの管轄は子の住所地の裁判所となります。

申し立てには、申立人・相手方・子の戸籍謄本と審判の手数料が1200円、保全処分が1000円必要です。

子の監護権者指定の判断基準は、離婚手続きにおいて、裁判所が親権者・監護権者を指定するのと同様の基準により判断するので詳しくは、「親権について」をご覧ください。

なお、子が法律上正当な手続きによらないで行われており、その違法性が顕著であり、他に適当な方法があるときはその方法によって相当の期間内に救済の目的が達せられないときには、人身保護請求により子の引き渡しを求めることができる場合があります。

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