公正証書
公正証書を作成する必要性や作成の手続きにつきご説明いたします。
公正証書の必要性
離婚の協議が当事者で合意に至った場合に、その内容を明確にしておくために、合意書を作成しますが、場合により公正証書を作成する場合もあります。特に、自らが相手方に財産的な請求を行う場合には、その合意に至った内容を合意書などの文書にしておくとよいでしょう。
公正証書とは公証役場において公証人に内容を確認してもらって作成するものであり、後日離婚について合意をしたことを明確にしておきたい場合や強制執行を容易にするためなどに作成されます。
この公正証書が通常の合意書と異なるところは、金銭的な請求(養育費・慰謝料・財産分与等)の支払につき、仮に相手方が支払わない場合に、裁判手続きを経ないで、公正証書によって、相手方の財産や給料を差し押さえできることです。
これにより、回収が容易になりますし、相手方に事実上支払いを行うようにプレッシャーを与えることができます。また、合意の内容を当事者同士の離婚に関する合意書よりも明確にしておけることが利点といえます。
公正証書の作成方法
公正証書は、近くの公証役場で作ることができます。
実際の作り方としては、離婚につき合意に至った内容について、項目ごとに書面にして、公正証書にしてほしい内容の原案を作成します。
原案の作成が難しい場合には、弁護士が代行やアドバイスをすることもできますので、お気軽にご相談ください。
公正証書の原案を作成したら、お近くの公証役場に電話をして、原案を見てもらいたい旨を伝え、指示に従いFAX等で公証役場に原案を送ります。
その原案を公証人が修正してくれますので、その修正案を夫婦両方が確認します。特に内容に問題がなければ、公正証書の作成(署名捺印等)を行う日程の調整を公証人と行います
なお、離婚の公正証書の場合には、通常
- 夫婦の戸籍謄本
- 代理人が行く場合には、「本人が実印を押した委任状と本人の印鑑証明書」及び「代理人の認印と免許証(パスポートでも可)」
- 公証人の費用
が必要になりますので、それらを当日持参します。
また上記の必要な書類については、予め公証人にFAXで送っておき、内容に問題がないかをチェックしてもらうとよいでしょう。
離婚の公正証書につき、不明な点があれば、弁護士にご相談ください。