年金分割

年金分割につきご説明いたします。

年金分割とは

これまで、婚姻期間中に会社員の夫を支えた主婦などにおいて、離婚時に、厚生年金について、高齢期に十分な給付を受けられないという不平等が生じていました。

そこで、厚生年金について、年金額を算出するための保険料納付実績を離婚する夫と分割し、その分割された納付実績によって、年金の受給を受けられるようにしたものが年金分割です。

年金分割の対象となるのは、厚生年金及び共済年金であり、国民すべての基礎年金部分である国民年金は対象とはなりません。従って夫が、自営業者の場合には年金分割は適用されません。

また、いわゆる3階部分といわれる厚生年金基金や国民年金基金も分割の対象とはなりません。

なお上記のとおり、離婚時の年金分割は、保険料納付実績を分割するものであって、単純に年金額を分割するものではないことには注意が必要です。

また、そもそも厚生年金というのは、国民年金の上乗せ部分ですから、国民年金の年金受給資格を満たしていなければ年金を受給することはできません。

年金分割の種類

離婚時の年金分割には、

  • 合意分割
  • 3号分割

があります。

合意分割は、離婚時に限り、夫婦が、分割割合を合意していれば、半分を限度として、保険料納付実績を分割できるという制度です。これは、平成19年4月以降に離婚した場合に適用されますが、分割の対象となるのは婚姻期間全体の保険料納付実績になります。

合意分割は、当事者間の合意によって、分割の割合を決定するのが原則ですが、当事者間で話し合いがつかない場合には裁判所に申し立て、分割の割合を決定してもらうことができます。

なお、当事者間によって年金分割について話し合いがついた場合には、公証役場で公正証書を作成等する必要があります。

もう一つの3号分割は、離婚する場合に、当事者間の合意や裁判所の決定がなくとも、強制的に保険料納付実績の半分が分割されるというものです。

これは、平成20年4月以降に離婚した場合に適用され、分割の対象となるのは、平成20年4月以降の婚姻期間の保険料納付実績についてのみです。

したがって、現在離婚される方で年金分割を行いたい方の多くは、平成20年4月以前の婚姻期間に対応する厚生年金の保険料納付記録を分割するために、合意分割を行う必要があることになります(なお平成20年3月31日までの婚姻期間等対象期間を含めて合意分割の請求を行った場合には、同時に3号分割の請求があったものとみなされます。)。

離婚訴訟において、年金分割の分割の割合を決定してもらう場合には、社会保険事務所等から交付された情報通知書を提出する必要があります。通常裁判所では、分割の割合は半分と定められることがほとんどです。

情報通知書は、

  • 年金分割のための情報提供請求書(社会保険事務所に備え付け)
  • 請求者の年金手帳
  • 戸籍の謄本

を社会保険事務所に持っていくことで取得できます。

なお、社会保険庁に対する年金分割の請求は、原則として離婚をした日の翌日から2年以内にする必要があります。但し2年以内に家庭裁判所に分割割合を決めてもらう申し立てをすれば、事件の進行中に2年を経過しても、分割の割合を定めた審判・判決の確後又は調停・和解の成立後1か月以内に年金分割請求をすればよいとされています。

離婚のご相談・お問い合わせはこちら

このページの先頭へ

inserted by FC2 system