離婚裁判

離婚裁判の手続きや内容につきご説明いたします。

離婚裁判について

調停が不成立となった場合には、裁判を家庭裁判所に起こすことができます。
離婚の裁判は、ご自身又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に起こすことができます。

なお、相手方が離婚を拒否している場合に、裁判で、必ず離婚が認められるわけではなく、離婚の原因が必要となります。 但し、双方が婚姻を継続する意思がない場合には、離婚自体は認められます。

そのため、離婚の裁判を提起する前に、どのような離婚の原因があるのか・離婚が認められるとした場合に親権・慰謝料・財産分与

・養育費等につきどのようになるかを考えておく必要があります。

離婚の手続がわからない方は、弁護士が代わりに裁判を行いますので、ご相談ください。

裁判の提起の方法

裁判の訴状には、

  • 夫婦の戸籍謄本
  • 調停不成立調書謄本又は調停不成立証明書
  • 弁護士により裁判を提起する場合には訴訟委任状

を添付します。

費用としては

  • 収入印紙代13000円(離婚請求と160万円以下の慰謝料請求の場合。それ以上の金額の慰謝料請求を行う場合や養育費の支払、財産分与の請求を併せて行う場合には、収入印紙代はかわってきます。)
  • 郵券代7060円程度
が必要となります。

訴状には、判決内容として裁判所に求める事項の他に、離婚原因となる具体的事実を記載します(相手方の浮気、暴力等)。その他、親権を求める場合、財産分与を求める場合にはそれらに関連する事実も記載します。
また、離婚の原因となる事実や財産分与等を裏付けるための証拠を提出します。

離婚の裁判の提起については、事実や法的な主張・証拠を整理して裁判所に書面で提出する必要があるため、弁護士のご利用をお勧めいたします。
裁判の提起につき、ご質問のある場合には、弁護士にご相談ください。

裁判の流れ

裁判で訴状が提出されると(訴える側を原告といいます。)、それに対して訴えられた側(被告といいます。)が自らの主張をまとめた答弁書を提出します。
なお、第一回目の裁判に被告が来ない場合でも、通常の裁判と異なり、離婚の裁判では擬制自白が成立したものとして事件を終結させることはできません。

その後、裁判所の指示になどに従い、それぞれの主張や相手方の主張に対する反論を記載した書面(法律用語で準備書面といいます。)を提出し、またその主張に関する証拠を提出します。裁判の期日は、1か月から1か月半に一回程度の割合で開かれます。

これをそれぞれ最低3回程度は繰り返し、お互いの主張やそれに関する証拠が出そろったところで、尋問を行います。
一般的な離婚事件では、当事者双方のみの当事者尋問を行うことが多いです。

このような裁判の流れで、場合により和解の話し合いを行うこともあります。

和解にいたらない場合には、裁判所が、

  • 離婚ができるか否か

離婚が認められる場合には

  • 慰謝料はいくらか
  • 親権者はどちらか
  • 養育費はいくらか
  • 子供との面談はどうするか
  • 財産分与はいくらをどのように行うか
  • 年金の分割はどうするか

等の原告が判断を求めた事項につき、判決を行います。

また、裁判の中で、当事者が離婚や離婚の条件につき和解が成立した場合にも離婚することができます。

判決の内容に不服のある当事者は、判決の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。

離婚の手続がわからない方は、弁護士が代わりに裁判を行いますので、ご相談ください。

離婚が成立した場合の手続

和解の成立や判決により離婚が認められた場合には、法的には離婚の効果は生じていますが、当事者は、判決確定後または和解成立後10日以内に本籍地又は届出人の住所地の市町村役場に届け出なければなりません(戸籍法77条1項、63条)。

なお、届出の際には、省略謄本や判決確定証明書が必要になるので、判決をした裁判所から取り寄せておきます。

また、和解調書の正本については、調書の送達申請を裁判所の書記官にお願いします。

離婚の手続がわからない方は、弁護士が代わりに裁判を行いますので、ご相談ください。

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