夫婦の財産であれば全て財産分与の対象とされるのですか?

財産分与の対象となる財産は、まず夫婦の共有財産が財産分与の対象とされ、夫婦一方の特有財産は財産分与の対象とはされません。

民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」としており、夫婦の一方が婚姻前から蓄えていた預貯金・不動産や相続・贈与などにより得た財産は特有財産として、財産分与の対象とはなりません。

なお、同条2項は「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」としており、特有財産であることを主張・立証できない場合には、共有とされてしまうので、特有財産として財産分与の対象財産ではないと主張する当事者は、それらを基礎づける資料を収集しておく必要があります。

では、次にいつの時点までの財産について、財産分与の対象として考慮すべきでしょうか。

この点財産分与は、夫婦が協力して作成した財産の清算であることから、別居時点での財産が原則財産分与の対象となります。

別居後も、夫婦双方で事業を行うなど協力して財産を作っていたと評価できる場合には、その資産も例外的に財産分与の対象として考えられます。

財産分与につき、ご質問のある方は弁護士にご相談ください。

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