判決や審判の場合に財産分与はどのような方法で命じられるのですか?
財産分与は,夫婦共同で作った財産の清算として,原則的には,金銭の支払いとして命じられます。
夫婦で作ったそれぞれの財産についてその半分ずつを取得するというようなものではないので、注意が必要です。
しかし,離婚の事案によっては,不動産などの特定物の給付を命じることが適している場合もあり,その場合には現物の給付が命じられることもあります。
このような現物の給付が認められるかどうかは,その資産の取得をどちらの当事者が希望しているか・その資産の取得の経緯がどうであったか・その資産は誰がどのように利用しているか,その資産の現物を請求者に取得させる必要性があるか等様々な事情を考慮した上で,裁判所が決定します。
財産分与の方法で相手方と話し合いがつかない場合には、弁護士にご相談ください。