弁護士に離婚の相談をするのに持参した方がいいものはありますか?

離婚のご相談のためにご来所頂く場合にはできるだけ以下の書類をご持参ください。

・戸籍・住民票等の書類

・離婚や慰謝料請求の原因となる資料(例としては、相手方の浮気であれば、写真・メール・手紙・写メール・録音・手帳等、暴力・暴言が離婚の理由である場合には、診断書・怪我の時の写真・写メール・手帳・相手方の暴言を録音したもの)

・ご相談者様・相手方の財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳等)

・ご相談者様と相手方の収入の分かる資料(源泉徴収集票、確定申告書等)

・年金分割のための資料(年金情報通知書)

なお、資料を集めが煩雑であったり、資料の収集の仕方が分からないときなどには、ご相談の際に弁護士がご相談者様にアドバイスいたしますので、資料のないままご相談にいらっしゃっても大丈夫です。このような場合にもまずは一度ご相談ください。

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