親権者はどちらになりますか?

裁判所は、子供の利益や福祉を基準として親権者を決定されることになります。

一般的には父母の監護能力、経済的な側面、居住・教育環境、子への愛情、従来の監護の状況、実家の資産や親族からの援助等を総合的に裁判所が判断して決定することになります。

一般的には次のようなことがいると思います。

乳幼児の場合は、母親が通常通りに監護を行ってる状況であれば、母親が親権者とされることが多いです。

適切に監護がなされているのであれば、子どもへの影響を考えるとなるべく現状の監護の状況を変更することはよくないため現実に監護を行っている者が優先されやすいという点もあります。どうしても親権者となりたい場合には、子供を残したまま別居するということはなるべく避けるべきでしょう。

10歳以上の子であれば、子供の意思も尊重される傾向にあります。15歳以上の子については、裁判所は親権者を指定するに当たり意見を聴取する必要があるとされています。

母親の浮気が離婚原因という場合でも、母親が監護を適切に行っている場合であれば、離婚原因についての有責性は、あまり考慮されない。

また、経済的な事情も親権者決定の要因とはなりますが、母親が専業主婦で現在無収入という事情だけで、夫が親権者となるわけではない。

つまり、上に書いたように、裁判所は、どの環境で育てるのが子供のためによいかという点から決定しています。

裁判になった場合には、自分が親権者としてふさわしいこと(相手方の監護には問題があること)を整理して、証拠があれば、それを整理した上で、裁判所にわかりやすく説明する必要があります。

親権問題でお悩みの方もぜひ一度弁護士にご相談ください。

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