財産分与や慰謝料に話がまとまっていませんが、先に離婚だけしても大丈夫ですか?

離婚の話がまとまっているときに、先に協議離婚をしておくか否かについては事案ごとに考える必要があります。

まず、離婚を早期にすることを重要に考えてはいるが、裁判の判決になった場合に、離婚原因が認められない可能性が強い場合などには先に離婚を先行することも考えられます。

離婚後も2年以内であれば、慰謝料や財産分与の請求を相手方から受けることはありますが、離婚した後に時間をかけて交渉をしたり裁判を受けることもできます

相手が離婚を急いでいる場合で、適切な金額の離婚の慰謝料や財産分与を受けないと離婚する気のない方の場合には、離婚を先にしてしまうと、交渉上不利になってしまう場合もあります。

このように先に協議離婚をするかどうかは慎重に考える必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

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