相手方と離婚に関する合意書を作成しておいた方がよいでしょうか?

基本的には作成した方がよいですが、作成する場合にはその内容には注意が必要です。

相手方と離婚を行う場合に、その条件を合意書に記載しておくことは、後々の紛争を防止するという点でメリットがあります。

一方で作成することにより慰謝料や財産分与等の金額が基本的には決まってしまうため、合意をする場合には慎重に行う必要があります。

特に、養育費や慰謝料・財産分与につき金銭を請求する側は後々のためにも作成した方がよいでしょう。

金銭を請求する側は相手方が支払ってくれない場合に備えて必要に応じ公正証書を作成することも検討する必要があります。

合意書の作成や公正証書の作成のみをご依頼頂くこともできますので、離婚に関する合意書の作成をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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