妻及び不貞行為の相手の男性より慰謝料200万円を支払う内容で公正証書を作成し解決した事例

依頼者の方30代男性、相手方30代女性、解決期間約3か月

このケースは、相手方である妻が不貞行為を行っており、依頼者及び相手方ともに離婚することと子供の親権を依頼者にすることで合意がありました。

このケースでは弁護士が介入することで、相手方と不貞行為の相手方につき、200万円を連帯債務として慰謝料を支払う内容で合意しました。

相手方としては一括で慰謝料を支払う資力がなかったため、不貞行為の相手方も公正証書を作成して離婚することとしました。

この依頼者の方の場合には、早期に相手方に慰謝料を公正証書により認めさせた上で離婚にいたることができました。

この事例の場合には、相手方の妻が離婚を急いでいたことから、新件も含めある程度こちらの要望に承諾したことから早期に合意に至りました。

なお、この事例のように解決までの期間が3か月程度というのは、他の事例に比べると相当早いものです。

相手方に不貞行為等の有責性があり、相手方が責任を認めている場合でも必ず離婚合意書の作成を行い、慰謝料等の支払い義務を法的に確定させておく必要があります。

また、このケースのように分割で慰謝料等の支払いを受ける場合には、相手方が支払いを行わない時に、新たに裁判等をすることなく、直接差押などの強制執行ができるように公正証書の作成を行うことも検討しておく必要があります。

この依頼者の方の場合には、相手方の行為に精神的にもショックを受け、大変であるとは思いますが、お子様と一緒に新しい人生を送って頂くことを期待しております。

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