離婚に関する給付をする側の税金問題につき教えてください?

給付者が、金銭で慰謝料や財産分与の給付を行う場合には課税されません。

注意が必要なのは、金銭以外の主に不動産で慰謝料や財産分与の給付を行う場合です。

この場合には譲渡所得税が課税される可能性があります。

現実に課税されるかは、譲渡価格(分与時の時価)から取得費と譲渡費用を控除した差額が譲渡所得として課税されます。

但し、給付者が、居住用に使用していた土地建物を分与する場合であれば、離婚届けの後に財産分与することによって①居住用資産の譲渡の特別控除(3000万円)と②居住用資産の軽減税率(所有期間が10年以上の場合に限る)の特例を受けることができます。

その他、婚姻期間が20年以上の夫婦について居住用の土地建物が分与される場合において、離婚前に贈与し、給付を受けた者がこれを居住用として使用する場合には、贈与税の配偶者控除の特例が受けられます。すなわち2000万円(相続税評価額)までの贈与については課税されないこととなります。

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