離婚に関する給付を受ける側の税金問題につき教えてください?

まず、離婚により財産分与の給付を受けた者には、基本的に贈与税や所得税は課税されません。

但し夫婦の婚姻期間・収支の状況、財産蓄積に関する寄与度等を考慮した上で、あまりに過当な金額である場合には、贈与税が課される場合もあります。

また、財産分与により不動産を取得した場合には、不動産取得税が課されることになります。(基本的には固定資産税評価額の4%)

また、財産分与や慰謝料により不動産を取得した場合には、所有権移転登記のための登録免許税(基本的には固定資産税評価額の0.2%)が必要になります。

また、離婚による慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であり非課税所得となります。

なお慰謝料もあまりに過当な金額の場合には贈与とされる可能性もあるでしょう。

次に、養育費についても贈与税は課されません。

ただし、将来の養育費まで一括して支払いを受けた場合には、贈与税の課税対象になるので注意が必要です。

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