退職金は財産分与の対象とはなりますか?

退職金は,賃金の後払いとしての性質を有するものと考えられ,基本的に財産分与の対象となります。

まず,退職金が既に支払済みである場合には,その支給金額に財産分与請求者の寄与の期間割合を乗じた金額が清算の対象とされることになるでしょう。

支払われた退職金が預貯金や不動産の購入資金となった場合には、その新たな資産として財産分与について考慮します。

まだ受領していない将来の退職金については,近い将来に退職金を受領できる蓋然性が高い場合には財産分与の対象としている裁判例が多くあります。

なお,既に受領した退職金が清算の時点で費消されており残っていない場合には財産分与を求めるのは困難であると考えられます。

この場合に,将来の退職金額のうちのどの金額を財産分与の対象とするかについては,裁判所によって算定方式が分かれています。

一つ目は、別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額を考慮する考え方です(婚姻前の労働分は控除します。)。

この東京家庭裁判所の実務としては、この考え方を採用しつつ、定年退職がかなり先でも退職金を財産分与の対象とすることが多いようです。

二つ目は、定年退職時の退職金から別居後及び婚姻前の労働分を差し引き、中間利息を控除して、口頭弁論終結時の金額を算定する考え方です。

この考え方は、比較的退職金の支払時期が近接している場合に比較的多く利用されているようです。

三つ目は、定年退職時の退職金から別居後及び婚姻前の労働分を差し引くが、支払い時期を退職時として中間利息を控除しない考え方です。

この考え方は、支払い時期が退職時となるため、あまり広くは採用されていないようです。

財産分与につき、ご質問のある方は弁護士にご相談ください。

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