財産分与の請求できる金額はどのようにして算定すればよいですか?
財産分与で請求できる金額は以下のような式で算定することができます。
① 夫婦の総資産を算定する。
② 夫婦の総債務を算定する。
③ ①-②に,請求者の分与割合を乗ずる(夫婦半々であれば2分の1)。
④ 請求者名義の資産-請求者名義の負債
⑤ ③の金額から④の金額を引く。
例えば、夫名義の資産3000万円、妻名義の資産2000万円、夫名義の債務800万円、妻名義の債務200万円、分与割合は妻が5割とする。
① 3000万円+2000万円=5000万円
② 800万円+200万円=1000万円
③ (5000万円-1000万円)×0.5=2000万円(妻が取得すべき実質的財産価値)
④ 2000万円-200万円=1800万円(妻が名義となっている資産の実質的価値)
⑤ 2000万円-1800万円=200万円(請求できる財産分与額)
財産分与の方法で相手方と話し合いがつかない場合には、弁護士にご相談ください。