定めた養育費を相手方が払わない場合にはどうすればよいですか?

家庭裁判所での調停、審判、判決あるいは和解で決められた養育費の支払いがなされないときには,家庭裁判所に履行勧告の申立ができます。

これには特別の様式はなく,電話でもできます。

申立により家庭裁判所は,義務の履行状況を調査し,相手方に対して履行を勧告してくれます。

強制力はありませんが、事実上相手の支払いを促す効果が期待でき,実務上もしばしば利用されています。

履行勧告に従わない場合に,履行命令というものもあります。

この履行命令に従わない場合、10万円以下の過料の支払が命じられる場合があります。

これについて実際上履行勧告ほど利用されていないのが現状です。

履行勧告等によっても相手が支払いに応じない場合には,調停調書、審判書、和解調書、判決あるいは公正証書があれば,裁判所に強制執行をおこなうことを検討します。

強制執行の対象として考えられる財産としては不動産、預金、給与などの財産があります。

なお, 養育費や婚姻費用等については、不履行が一度でもあると、給与等を差押える場合には、過去の未払い分と同時に将来分も同時に差押えることができます。

この場合には,差押対象債権は給料等の継続的給付にかかる債権に限定されます(民事執行法151条の2の②)

養育費により差押えできる金額は、給与の場合には、税金と社会保険料を引いた残額の2分の1までです。一般の債権による差押の場合に4分の3が差押禁止となっていることと比べ,養育費請求権者への保護がより図られています。

その他養育費の不払いの場合に、遅滞の期間に応じた一定の制裁金の支払を相手に命じて、履行を強制する間接強制という方法もあります。

養育費の問題でお困りの方もぜひ一度弁護士にご相談ください。

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