離婚裁判の流れを教えてください?

離婚裁判は次のような流れで進むことになります。

離婚裁判は、まず離婚を求める側(原告といいます。)が訴状を裁判所に提出して起こします。

訴状には、離婚を求めるほか、親権者の決定・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割等必要なものをもとめる旨、それらを基礎づける事実関係を記載し、その事実についての証拠を提出します。

この訴状は、裁判所から相手方(被告といいます。)に送達され、被告は、原告の求める内容について、認否や反論を行い、必要な証拠を提出します。

その後、裁判所の指示に従い、お互いに必要な主張・反論・証拠の提出を何回か繰り返します。離婚で争われている点などにより、この回数は異なってきます。

このようにして、当該離婚事件の争点を裁判官が整理した上で、適宜和解の話し合いができる場合には離婚の話し合いを行います。

離婚の話し合いにおいては、離婚をするか否かから、親権者をどちらにするか、養育費はどうするか、慰謝料はどうするか、財産分与はどうするか、年金分割はどうするか等について当事者で話し合いを行ないます。

そして、合意に至ることができれば、和解による離婚が成立します。

和解ができない場合には、裁判官がいずれの主張が正しいかの心証をとるやめに尋問を行います。離婚事件の場合は、特段の必要性がなければ、夫婦それぞれを尋問することが通常です。

尋問を行った上で、和解ができれば和解の話し合いを行い、難しいようであれば、裁判所が原告の求めた事項について判決をくだします。

離婚裁判については、法律的な点を整理したうえで、必要な事実関係を適切に主張し、証拠を提出する必要があります。

この作業は当事者の方には難しい点もありますので、弁護士のご利用をお勧めします。

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