相手方の所在が分からないときにも離婚はできますか?

公示送達の方法により離婚の裁判をすることができます。

裁判を提起すると、裁判所から被告に対し、呼び出し状と訴状の副本が送られますが、行方不明ではこれを送達できません。

このような場合は、裁判所に原告が「公示送達」の申立てを行います。

これは、被告に裁判が起こされたことを知らせるために、訴状を裁判所の掲示板に掲示し、2週間経過すれば相手が訴状を見なくとも訴訟が進み、判決を得られるという制度です。

この制度を利用するには、家庭裁判所に相手が行方不明であるという証明書類を提出する必要があります。

資料としては、相手の親族に問い合わせた結果をまとめた資料や警察から捜索願受理証明書等があります。

公示送達は2週間を経過すると効力が生じ、裁判所が審理を始めることができます。その後は、一般の離婚裁判と同じ流れになります。

公示送達の場合には、相手方が行方不明で、出頭しないことが多く、そのような場合には、第一回の裁判期日に陳述書やその他の証拠を提出し、原告本人の尋問を行い、その場で弁論を終結して、次回期日には判決を言い渡すという場合もあります。

公示送達の手続きが必要な場合には、一度弁護士にご相談ください。

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