離婚調停をせずにいきなり裁判を行うことはできますか?

法律上、基本的には、まず調停を先にした上で、まとまらない場合に離婚の裁判をする必要があります。

家事審判法18条は、「訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。」と規定しています。

これを調停前置主義といいます。

離婚事件の場合には、離婚をすることからその他多くの話し合いで解決すべき問題があることから、法律がいきなり裁判をするのではなく、まずは調停という話し合いにより解決するために、このような規定が設けられています。

しかし同条は調停前置主義の例外を設けており、「訴訟の提起を受けた裁判所が事件を調停に付することを適用でないと認めるとき」は、裁判所はそのまま事件について審理をすることができるようになっています。

調停前置主義の例外としてあげられるものは、紛争の相手方が行方不明になっている場合や、従前の経緯からして当事者間の話合いによる解決の見込みがない等の事情がある場合があてはまります。

調停をせずにいきなり離婚裁判ができるか否か、そうするべき事案なのかについても弁護士にご相談頂くとアドバイスいたしますので、一度弁護士にご相談ください。

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