離婚裁判の提起に必要なものを教えてください?

離婚裁判の提起には以下のようなものが必要になります。

  • 訴状2通(裁判所と相手方提出用)。
  • 夫婦関係調整事件不成立調書その他家庭裁判所で調停が不成立で終わったことを証明する書類
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)。本籍のある役所で取得。
  • 年金分割のための情報通知書。社会保険事務所で取得。発行日から1年以内のもの。
  • 収入印紙(請求する慰謝料や財産分与等により異なります。各裁判所にお問い合わせください。)
  • 郵便切手(各裁判所にお問い合わせください。)

その他事件ごとに以下のような書類があれば、以下の書類を収集しておく必要があります。

  • 財産分与で不動産がある場合には、不動産登記簿謄本・固定資産評価証明、不動産業者の査定書等
  • 財産分与で預貯金がある場合には通帳
  • 財産分与で有価証券がある場合にはその資料等
  • 養育費を請求する場合には、両当事者の収入の源泉徴収票や確定申告書
  • 慰謝料や離婚の原因を基礎づける証拠資料(浮気の写真・メール等、暴力・暴言の録音・手帳の記録・診断書等)

離婚裁判に必要な書類について、何か不明な点がある場合にも、まずは弁護士にご相談ください。

離婚のご相談・お問い合わせはこちら

離婚に関するよくある質問一覧に戻る

このページの先頭へ

inserted by FC2 system