離婚届けはどこに提出すればよいですか?
離婚届は、夫婦の本籍地又は届出人たる夫又は妻の所在地(届出当時の住所・居所・一時停滞在地)の市町村役場に提出します。
なお本籍地以外の市町村役場に提出するときは、戸籍謄本が必要になります。
なお、未成年の子があるときは離婚届出用紙に記載しなければならないため(民法819条1項)、記載していないと離婚届は受理されません。
このため、未成年の子がいる場合には、親権者が決まらないと協議離婚ができないことになります。
協議離婚につき、より詳細にお知りになられたい方は、協議離婚をご覧ください。
協議離婚の話し合いがまとまらない場合にも、当弁護士事務所にご相談ください。