公正証書の作成方法を教えてください?

離婚の公正証書の作成方法は公証人と打ち合わせを行いながら作成することになります。

まずは、相手方と合意に至っている離婚の条件等につき、箇条書きにして整理した上で、公証人に連絡をとります。

公証人が公正証書の草案を作成してくれますので、その内容を夫婦双方問題がないか確認します。

公証人から、収集すべき書類を教えてもらい、指示通りに事前に集めておきます。

以下の書類は最低限必要になります。その他必要な書類があるかは事案ごとに公証人に確認します。

  • 夫婦の戸籍謄本
  • 代理人が行く場合には、「本人が実印を押した委任状と本人の印鑑証明書」及び「代理人の認印と免許証(パスポートでも可)」
  • 公証人の費用

公正証書の文案が整い、書類の収集ができたら、公証人と日程調整を行い、指定された日に必要書類を持参して公証役場に行くことになります。

公正証書の作成のみをご依頼頂くこともできますので、公正証書の作成をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

離婚のご相談・お問い合わせはこちら

離婚に関するよくある質問一覧に戻る

このページの先頭へ

inserted by FC2 system