既に別居状態ですが、相手方と会わずに離婚の話し合いはできますか?
相手方と直接会わずに交渉することも可能です。
ご相談者様の中には、感情的に直接に会話したくない場合や相手方の暴言・暴力におびえる場合に相手方と直接交流したくない方もあると思います。
このような場合には、弁護士がご依頼者様の代わりに相手方に書面や電話等による連絡を行い、交渉を行いますので、相手方と直接話をする必要はありません。
話し合いにより離婚をすることや離婚の条件につき相手方と話がまとまれば離婚を行います。
交渉でまとまらない場合には、離婚調停・裁判に進むことを検討します。
相手方との話し合いにストレスを感じていらっしゃる場合にも、ぜひ当弁護士事務所にご相談ください。