離婚の調停や裁判が長引くと、その分弁護士費用が余計にかかるのですか?

当弁護士事務所では、離婚事件の弁護士費用について、時間制による費用のご請求をしておりません。

交渉の場合には、交渉終了まで、調停であれば調停終了まで、訴訟(裁判)であれば、第一審の裁判の終了まで(なお控訴審については、第一審とは別に別途費用をご請求させて頂きます。)、一度お支払いいただくと追加的に費用はかかりません。

但し離婚訴訟とは別に別途婚姻費用分担の請求や子の引渡し等の法的手続きを行う場合には追加で費用をご請求させて頂きます。

このように弁護士の費用については、事件ごとに費用がかかります。

弁護士の費用について不明な点等あれば、当弁護士事務所に一度お問い合わせ・ご相談ください。

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