調停を弁護士に依頼した場合、自分も裁判所に行く必要がありますか?

離婚調停の場合には、ご依頼者様にも一緒に弁護士と裁判所に行って頂きます。

離婚調停の場合には、まず離婚を成立させる場合には当事者の意思が重視される為、基本的には当事者の出頭が必要になります。

また、離婚調停においては、親権・養育費・財産分与・慰謝料と様々な問題の話し合いを行う必要があるため、ご本人が出頭する方が議論としても充実した議論が行えます。

ご本人とご意向を確認しながら、随時必要な補足等を行いながら調停を進めていくことになります。

なお、離婚の相手方と会いたくない場合などには、裁判所に事前に連絡して、調停の前後や調停中に会わないように配慮してもらうこともできます。

離婚調停について、何かご心配な点がある場合にも、まずは弁護士にご相談ください。

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