10年以内程度の場合

離婚までの期間が10年以内程度の場合に主に問題となる点は以下の通りです。

当然、ご相談者の方それぞれ個別の案件に応じ問題点は異なりますが、ご自身のどのような点が問題になるかの参考にしてください。

1 離婚ができるかどうか

離婚をすることに、相手方が同意をしていれば協議離婚ができます。但し、離婚すること自体に夫婦に争いがなくても、お子様の親権者をどちらにするかについて争いがあるときは、協議離婚はできません。

また、相手方に恋愛感情が強くどうしても離婚を拒絶する場合には、調停を経た上で、裁判を行う必要があります。

そして、法律では、裁判をすれば必ず離婚が認められるというわけではなく、法律上の離婚の原因が認められる場合に認められます。但し、離婚自体にいて両者とも希望している場合には、通常は裁判でも離婚は認められます。
その他どのような場合には離婚が認められるかについて、詳細をお知りになりたい方は離婚原因をご覧ください。

2 慰謝料について

離婚の原因につき相手に責められるような事情(相手方の不貞行為、暴力等)があれば、相手方に慰謝料を請求することができます。

なお、婚姻期間が10年以内などの場合には、慰謝料の金額は、相手方の離婚の原因となった行為の悪質性の大きさ(暴力等)や相手方の収入の多さ等を考慮して金額が決定されるものと思われます。
慰謝料の詳細につきお知りになられたい方は、慰謝料をご覧ください。

3 親権について

夫婦の間にお子様がいらっしゃる場合には、お子様の親権者が父母どちらになるかが問題になります。

結婚されてから離婚までの期間が10年程度であれば、お子様がいらっしゃっても、離婚時にはまだ幼少期または小学生程度であることが多いと思います。

お子様の親権者について、相手方と合意できずに、仮に裁判になった場合には、母親が適切に監護を行っている場合であれば、一般的には母親が幼少期・小学生程度のお子様の親権者とされることが多いです。

なお、お子様が10歳程度に達している場合であれば、裁判における親権者の決定において、お子様自身の意向も尊重されます。
親権につき、より詳細にお知りになられたい方は、親権問題をご覧ください。

4 養育費について

離婚する場合に、子供の親権者となる親はもう一方の親に対して養育費の請求をすることができます。

養育費については、養育費の調停や審判で参考とされる養育費算定表により相手方に請求できる養育費の見込みを知ることができます。

養育費を支払う側の親が若年で、あまり収入が高くない場合には、高額の養育費を請求するのは困難な場合もあるかと思います。相手方の収入や勤め先、給料の差押えの可能性等を考慮した上で、いくら請求するかを考える必要もあります。
養育費についてより詳細にお知りになりたい方は、養育費をご覧ください。

5 財産分与について

結婚生活により二人で作った財産があれば、離婚するに際しその精算を行うこととなります。これを財産分与といいます。

結婚から離婚までの期間が10年程度ある場合には、結婚期間中に蓄えた夫婦の資産ができていることもあり、その精算を行う必要があります。
場合によりローンを組んで(離婚の相手方がローンの連帯保証人となっていることもあります。)、不動産を購入している場合などもあるので、そのローンの処理も含め問題になります。
ローンについては、夫婦だけでなく、銀行などの債権者を含む問題もあり、単純に離婚により判決を求めるというよりは、柔軟に話し合いで双方解決を目指す必要がある場合が多いです。
財産分与について、より詳細にお知りになられたい方は、財産分与をご覧ください。

6 年金分割について

相手方が会社員の方で厚生年金に加入されている方の場合には、年金分割が問題となります。厚生年金保険について、年金額を算出するための保険料納付実績を離婚する相手方と分割し、その分割された納付実績によって、年金の受給を受けられるようにしたものが年金分割です。

結婚から離婚までの期間が10年程度ある場合には、保険料の納付実績についてどの程度あるのか注意して検討する必要があるでしょう。
年金分割について、より詳細にお知りになられたい方は、年金分割をご覧ください。

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