妻から夫への虐待行為により500万円という高額慰謝料が裁判で認定された例、妻への婚姻費用額が養育費相当額に制限された例

依頼者の方50代男性、相手方50代女性、解決期間2年程度

このケースは非常にまれな男性が非常に深刻な肉体的な虐待行為を妻から受けているケースでした。

相手方が、交渉段階から、離婚自体を争っており、離婚調停を行いましたが、離婚調停は不調に終わりました。

相手方は、婚姻費用分担請求調停を申し立て、結局審判に移行することになりましたが、このケースの特筆すべき点としては、妻からの明らかな虐待行為およびそれに基づく別居を婚姻費用の審判の裁判官が認定し、婚姻費用額を通常の算定表等の金額ではなく、子供の養育にかかる費用に制限をする判断を行いました。なお、このケースでは子供から夫への虐待行為も存在していた為、当事務所としては子供の分も含め負担する義務がないことを主張していましたが、そこまでは裁判所としては認めませんでした。

妻側に有責性があることを主張し、婚姻費用の減額を主張するケースは、しばしばあるのですが、なかなか裁判所の方が、実際に減額まで検討してくれる事例は多くはありません。このケースでは妻側の虐待行為が診断書や写真や夫本人の体の状況などから明らかであり、その程度がとてもひどかったために裁判所も減額を認めたと考えられます。

このケースはその後の離婚訴訟においても相手方が離婚を拒否したために判決になり、判決では虐待行為が認定され、妻が専業主婦というケースでは稀な500万円という高額の慰謝料が認定されました。

その後、離婚自体につき、相手方が控訴しました。

このケースでは早期に依頼者の自宅から相手方を退去させる必要が高かったこと、慰謝料を回収するための相手方に資力や差押えの可能な収入がなかったこと、依頼者様が早期の離婚を希望していたこと、未払婚姻費用が相当金額たまっており、それにつきこちらとしては給与の差押を受けたこと、等から金銭請求を重視せずに、高等裁判所において、和解を行い明け渡しや離婚を行い、依頼者の方は強く早期の離婚を望んでいた為、非常に喜んでいただけました。

このように、ある程度客観的証拠から妻側の有責性が明らかなケースでも、妻本人やその代理人弁護士が離婚自体を争ってくるケースもしばしばあります。

このようなケースでは、裁判手続きを粛々と進めて解決を図ることになります。

このケースでは、このような流れから2年を要しましたが無事に解決に至りました。

依頼者の方が早く健康になられて、ご活躍されることを期待しております。

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